心理職の方、心理職をめざす方向けのコラムです。
わたしたちリエゾンエイドは普段は企業の人事労務担当者向けの情報提供をしておりますが、
せっかくなので、心理職の方、心理職をめざす方向けの情報も発信していきます。
とはいえ、気軽な読み物としてお読みいただければありがたいです。
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こんにちは。liaison aideです。
結果通知書が簡易書留で届きました!
合否だけ記載(申請書類は別として)かと思いきや、自分の点数も載っていました。
自己採点と同点数だったので、マークミスはなかったようです。
登録申請に期間の定めはなく順次受付、「登録日」をもって「公認心理師」と名乗ってよいとのこと。
「登録日」は書類の「申請日」ではないので要注意ですね。
(ただし、登録日がわかるのは申請後の「公認心理師登録証」が交付され、手元に届いてからなのでタイムラグあり)
とはいえ、手続きに最長3ヶ月程度かかる見込みらしいので、
一番乗りの人で年明け、概ね年度替わり頃に「公認心理師」誕生となるでしょう。
合格者27,876人もいるのですからね。
申請の期間の定めがないとはいえ、合格したのであれば忘れないうちに手続きする方が多いと思われます。
地震の影響で延期となった北海道会場の試験がこれからあるので、それを加味すると初年度で3万人ですかね…
臨床心理士がようやく35,000人ほどになったのですが、
それに匹敵する数の公認心理師が生まれたことになります。
医療機関はもちろん、それ以外の公的機関でも国家資格である「公認心理師」を採用条件とする可能性が一気に高まりました。
「臨床心理士」としてはなかなかの衝撃です。
というのは、現時点では「臨床心理士」のほうが受験資格も厳しく試験も難しいのです。
また、資格を維持するために5年毎の更新が必要です。
「公認心理師」も受験資格にそれなりの基準があるので、
一般の方が気軽に受けて取得できる資格ではありませんが、特例措置の「現任者」が抜け道となってしまいました。
要件として「心理学に関する専門的な知識と技術をもって」おり、
「業としている」人と明記されているのですが、そうでなくても受験できたことは憂慮されます。
専門家として適切に機能し、信頼される職種としていくためにも、今後検証・再考されることを期待しています。
問62の解答・解説はこちら。
問64の解答・解説はこちら。
問77の解答・解説はこちら。
問78の解答・解説はこちら。
問94の解答・解説はこちら。
問95の解答・解説はこちら。
問130の解答・解説はこちら。
問136の解答・解説はこちら。
問139の解答・解説はこちら。
問149の解答・解説はこちら。
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